Man to Manグループ共済会のご案内

Manto Manグループ共済についてのお問い合わせは共済会事務局運営代行Man to Man Animo株式会社

お問い合わせ: TEL:058-215-5511 FAX:058-215-5512

いつでも、すぐそばに。

月額掛金1,000円

制度の特徴

1

小さな掛金で幅広い保障が得られます。

毎月 1,000円の掛金でライフサイクルにおける出費をカバーします。

2

総合福利厚生サービス
『ベネフィット・ステーション』
が利用できます。

自分だけでなく、家族(二親等以内)の方もご利用できます。

3

他の保険(共済)にはない、ユニークな制度です。

Man to Man グループの勤労者なら無選択で加入できます。

ベネフィット・ステーション総合福利厚生サービス

利用ガイドログイン
利用ガイドPDF
案内動画

サービス数は140万以上!いつでも、どこでも、何度でも!

TOP

共済会の給付金制度

基本給付

お支払いする内容 お支払いする金額 免責日数 給付限度
死亡 業務中の事故による死亡
400万円

一時金
業務中の事故以外の死亡 50万円 一時金
重度障害 業務中の事故による重度障害
400万円

一時金
交通事故による重度障害
50万円

一時金
その他の重度障害 30万円 一時金
障害 業務中の事故による障害
320万円~2万円

一時金
業務中の事故等による障害 45万円~2万円 一時金
傷害 業務上の傷害入院
4,000円

180日
業務上の傷害通院
2,000円

90日
業務外の傷害入院
4,000円
3日
30日
業務外の傷害通院
2,000円
3日
30日
業務上の事故による手術 16万~4万 一時金
疾病 疾病入院
4,000円
4日
30日
疾病通院 3,000円 4日 30日

慶弔一時金

お支払いする内容 金額
結婚祝金(法律上の結婚) 20,000円
出産祝金(会員の子)
第1子
10,000円
第2子
20,000円
第3子以降
30,000円
就学祝金(会員の子が小学校・中学校・高校入学時) 各10,000円
配偶者死亡 50,000円
子死亡(生計を一にする) 50,000円
親死亡 30,000円
親族死亡(範囲は2親等以内です) 10,000円

※会員さまの各種慶弔事に際して「慶弔一時金」をお支払いします。

TOP

詳細な内容もご確認ください。

共済会の支払い

会員本人が、共済期間(保障期間)開始以後の共済期間に発病した病気ならびに発生した不慮の事故または交通事故を直接の原因として、共済期間内に、次のいずれかに該当する状態となった場合には所定の共済金を支払います。

1:死亡共済金

1) 業務中の事故(交通事故も含む)で傷害を被り、その直接の結果として事故の日からその日を含めて180日以内に死亡したとき
注1) 事故とは急激かつ偶然、外来の事故が対象になリます
注2) 傷害には、外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取したときに急激に生ずる中毒症状を含みます(継続的に吸入、吸収、摂取した結果生ずる中毒症状を除く)
2) 業務中の事故以外で死亡したとき

2:重度障害

1) 業務中の事故(交通事故を含む)で傷害を被り、その直後の結果として事故の日からその日を含めて180日以内に重度障害が生じたとき
2) 交通事故(業務外)で重度障害が生じたとき
3) 1)、2)以外で重度障害が生じたとき

3:障害

1) 業務中の事故による障害 重度障害1)と同様
2) 業務外の事故による障害 重度障害2)、3)と同様
注)症状の認定、お支払い金額は共済会の定める規定による

4:傷害

1) 業務上の傷害入院 業務中に事故によリ傷害を被リ、病院へ入院した場合
2) 業務上の傷害通院 業務中に事故によリ傷害を被リ、病院へ通院した場合
3) 業務外の傷害入院 業務外で事故によリ傷害を被リ、病院へ入院した場合
4) 業務外の傷害通院 業務外で事故によリ傷害を被リ、病院へ通院した場合
5) 業務上の事故による手術 会員へ業務上の傷害事故による入院給付金が支払われる場合で、傷害を負ったその日から180日以内に病院または診療所において、入院給付金の支払われる原因となった傷害の治療を目的として手術を受けた場合
注)症状の認定、お支払い金額は共済会の定める規定による

5:疾病

1) 病気によリ入院した場合
2) 病気によリ通院した場合
注)入院・通院に関する給付限度日数とは共済期間においての限度です

6:慶弔時給付

会員に所定の事由が発生した場合、共済会規約に則リ共済金をお支払いします (上部の図を御覧ください)
注)親族死亡の親族範囲は2親等以内です

TOP

共済金が給付されない場合

次のような場合には、支払い事由が生じても共済金の支払い対象となりません。

1) 加入申込書または共済金請求書に不実の記載があった場合
2) 共済金受取人、共済契約者または被共済者の故意または重大な過失により共済事故が発生した場合
3) 共済金受取人、共済契約者または被共済者の犯罪行為によリ共済事故が発生した場合
4) 被共済者が自殺をはかリ、共済事故が発生した場合
注)但し、被共済者が保障開始から1年を超えて 継続して被共済者であった場合で、かつ被共済者が死亡した時には、業務中以外の死亡と同額の共済金が給付されます
5) 被共済者の死刑、または私闘により共済事故が発生した場合
6) 被共済者の精神障害、または泥酔状態によリ共済事故が発生した場合
7) 被共済者の薬物依存によリ共済事故が発生した場合
8) 被共済者が法令に定める運転資格をもたないで運転をしている間に共済事故が発生した場合
9) 被共済者が酒酔い運転、または麻薬、アヘン、覚醒剤、シンナー等の影響により正常な運転ができない恐れがある状態で運転している間に共済事故が発生した場合
10) 原因が直接であると間接であるとを問わず、戦争、変乱、その他非常のできごとによリ共済事故が発生した場合
11) 原因が直接であると間接であるとを問わず、原子核反応、または原子の崩壊によリ共済事故が発生した場合
12) 原因が直接であると間接であるとを問わず、地震、津波、噴火、その他これらに類似の天災により共済事故が発生した場合
13) 原因のいかんを問わず、頚部症候群(むちうち症)または腰、背痛で他覚症状のない場合

TOP

共済金受取人

1. 共済金の受取人は会員本人とします。
2. 会員が死亡した場合の受取人は、次の順位に従います。
会員の(1)配偶者(2)子(3)孫(4)父母(5)兄弟姉妹
3. 上記2にかかわらず、会員は正当な理由がある場合に限り会員の同意および共済会の同意を得て、共済金受取人を指定し、また変更することができます。

共済金の請求手続き

1. 共済事故が発生した場合は、30日以内に共済会へ連絡してください。
2. 共済金請求は、共済金請求書類を提出して請求ください。
3. 共済事故発生の連絡が遅れ、事実の確認ができない場合、または共済金支払請求書等の記載事項に不実のことが告げられていた場合は、共済金の支払いに支障をきたす場合があります。

TOP

共済会入会・申込について

申込資格 MantoManグループに勤務する勤労者で年齢65才までとなります。ベネフィット・ステーションの利用は共済補償開始の翌月初日から利用可能となります。
申込手続き 共済会加入申込書に必要事項を記入のうえ、各オフィス・事業所の担当者へお渡しください。
月掛金および払込方法 月掛金および払込方法:月額1,000円 給料天引き ※共済掛金は、生命保険料および損害保険料控除の対象となりません。
共済期間および契約更新 共済期間(保障期間)は、入会手続を頂いた月の翌月の初日から開始となります。共済期間は1年間で、その後自動更新されます。
共済期間の終了 共済期間の終了日は退会申請書内の「退会希望日」か「退社日」欄に記載されている月の末日、または年齢が70才に到達した年の6月末日となります。

TOP

各種申請書類

各種申請書類は下記からダウンロードできます。

共済会入会申請書 入会申請書 [PDF] 記入例 [PDF]
共済会退会申請書 退会申請書 [PDF] 記入例 [PDF]
(基本給付)給付申請書 基本給付申請書 [PDF] 記入例 [PDF]
(慶弔一時金)給付申請書 慶弔一時金給付申請書 [PDF] 記入例 [PDF]
入院通院日数確認表 入院通院日数確認表 [PDF] 記入例 [PDF]

TOP